「フードバンクちば サポート会」規約
第1条(名称)
本会の名称を「フードバンクちばサポート会」と称する。
第 2 条(所在地)
本会は、事務所を千葉市中央区川崎町60 に置き、本会の住所地とする。
第 3 条(目的)
本会は、フードバンクちばを財政面で支援し、フードバンク活動の運営に協力して、その発展に寄与することを目的とする。
第 4 条(設立日)
本会の設立日は、以下のとおりとする。
2016 年5 月1 日
第 5 条(会員の資格)
本会の会員は、フードバンクちばの目的・活動に賛同し、
会費を納入してフードバンクちばの活動を支える個人および法人・団体とする。
第 6 条(会員の種類)
本会の会員は、個人が入会する個人サポート会員と、法人・団体が入会する団体サポート会員の2 種類とする。
第 7 条(役員)
本会に役員として代表1名を置く。
第 8 条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。
第 9 条(会費)
本会の会員は次の会費を納入するものとする。
1.個人サポート会員:1口2,000 円/年とし、1口以上を負担する。
2.法人・団体サポート会員:1口10,000 円/年とし、1口以上を負担する。
第 10 条(会費の使途)
本会の会員が納入した会費は、フードバンクちばへの使途を特定しない寄付金として取り扱う。
第 11 条(特典)
本会の会員はフードバンクちばが主催するイベントへの優待を受けることができる。また、フードバンクちばが発行するニュースレターを受け取ることができる。
第 12 条(脱退)
本会の会員が脱退しようとするときは、退会の1カ月前までにフードバンクちばに届け出るものとする。
第 13 条(会員資格の喪失)
本会の会員は、次の各号に該当するときは、資格を喪失するものとする。
(1)所定の退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失除宣告を受けたとき。
(3)法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
(4)所定の会費を継続して2年間に渡り滞納が生じたとき
第 14 条(その他)
本会の運営について本規約に定めのない事項はフードバンクちば運営委員会で決定する。
附 則
1.本会の役員は次の会員とする。
代表 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町414-201 菊地 謙
2.この規約は、フードバンクちばサポート会設立日である、2016 年5 月1 日より施行する。
以上